「行列のできる労働相談所」の不当解雇について

労働基準監督署への告発で解雇するのは違法!

従業員の解雇は法律によって不当とされ禁じられているものもあります。法律で禁じられている解雇事由での解雇は、不当解雇ということになります。

 

たとえば、労働基準法第3条では、従業員の国籍や信条、社会的身分を理由として解雇することを禁じています。
その他にも、不当とされる解雇事由は様々挙げられます。

 

内部告発という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
職場の問題を、行政機関である労働基準監督署などへ内部告発にしたことによる解雇は、法律上違法となります。
こういった内部告発によって解雇を言い渡された場合は、不当解雇と言えます。

 

労働基準法第19条では、休業などに関する解雇の禁止事項が示されています。業務上の負傷疾病による休業、産前産後休暇中やその後30日の解雇が禁じられており、これに該当する内容での解雇は不当解雇となります。

 

ただし、負傷疾病のケースであれば解雇が合法とされる場合もあります。
労働基準法第81条に定められた補償を企業側が行い、かつ、行政機関によって合法と認定された場合は不当解雇ではなく、正当な解雇として解雇を行うことが可能となっています。

婚姻や出産、育児で退職を強要するのは違法!

労働組合に関する解雇の禁止事項もあります。
労働組合に入っている、又は入ろうとする、労働組合を作ろうとするという、労働組合に関して正当と認められる行為をしているのにもかかわらず、それを理由に解雇された場合は不当解雇とされます。

 

女性についての解雇も法律で禁じられている面があります。
女性差別につながるような解雇や、定年は不当なものとされています。
女性に関しては、婚姻、妊娠、出産、育児、介護休業の取得をすると退職しなければならない、というような定めを会社側が行うのは不当とされています。ですから、実際にそういった理由で解雇された場合も、不当な解雇と言えます。

 

もし、あなたがこのような理由で解雇されり退職を強要されているなら、一度、連合ユニオンに相談してみてください。

 

相談はもちろん無料です。

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